そしてそこには、法律の文章らしい小難しい言い回しですが、
「適性検査結果又は診断結果が「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の内容である場合には拒否等は行わない。」
という一文がしっかりありました。先生の言った通り、「病気の程度が軽く運転に問題がない」と診断されていれば、免許を取り上げられることはないわけですね。
その他の運転に支障の出る病気にあてはまる精神病の、統合失調症、そう鬱病、その他精神障害についても、
「医師が「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈していない」旨の診断を行った場合」免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止(以下「拒否等」という。)は行わない。」
とありました。
私はてっきり「該当する病気にかかっていたら免許を取れない」と思い込んでいました。それを運用基準まで示して「運転していい人」と「運転してはダメな人」を分ける基準を明確にしている事に感心した覚えがあります。
ホントに重症だった時は確かに運転が怖かったですからね、服薬するようになってからはそんなことは感じませんでしたから、警察の基準は妥当なものだと思います。
というわけですので、今病気にかかっている方は担当の先生と相談してしっかり安心して運転してくださいね。
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